よくある質問


共済給付金について【Q&A】
 今回、共済金給付事業の一部改正にともない、平成14年4月1日以降に発生した共済金事由につきまして、新しい書類と金額に変更になりました。
 そのため会員の皆さんには、手続きの上で大変ご迷惑をおかけしております。
 ここでは、皆さんから多く寄せられた、新しい制度や申請方法についての質問に対してお答えします。
質問 お答えします
Q.勤続祝と今まであった在会20年とはどう違うのですか? A.在会とは、会員がUサポートとやまに加入して満20年を迎えたとき発生します。入会日がわからない場合はUサポートとやまにお問い合わせください。
※平成14年度中に在会満20年をお迎えの方は、昭和57年4月1日〜昭和58年3月31日加入の方です。(在会20年は平成14年度をもって廃止
Q.勤続祝とは A.勤続祝とは、会員がUサポートとやまに加入後、平成14年4月以降に、現在の会社・事業所に勤めて満10・15・20・30年を迎えたとき発生します。
各年度に対象となるの方々の入社年月日は次のとおりとなります。

年度 勤続祝の年数と入社年月日
平成14年4月1日
〜平成15年3月31日
までに対象となる
(事由が発生する)方
勤続10年 →入社日が、
   平成4年4月1日〜平成5年3月31日の間

勤続15年 →入社日が、
   昭和62年4月1日〜昭和63年3月31日の間

勤続20年 →入社日が、
   昭和57年4月1日〜昭和58年3月31日の間

勤続30年 →入社日が、
   昭和47年4月1日〜昭和48年3月31日の間
平成15年4月1日
〜平成16年3月31日
までに対象となる
(事由が発生する)方

勤続10年 →入社日が、
   平成5年4月1日〜平成6年3月31日の間

勤続15年 →入社日が、
   昭和63年4月1日〜平成元年3月31日の間

勤続20年 →入社日が、
   昭和58年4月1日〜昭和59年3月31日の間

勤続30年 →入社日が、
   昭和48年4月1日〜昭和49年3月31日の間
平成16年4月1日
〜平成17年3月31日
までに対象となる
(事由が発生する)方
勤続10年 →入社日が、
   平成 6年4月1日〜平成7年3月31日の間

勤続15年 →入社日が、
   平成 元年4月1日〜平成2年3月31日の間

勤続20年 →入社日が、
   昭和59年4月1日〜昭和60年3月31日の間

勤続30年 →入社日が、
   昭和49年4月1日〜昭和50年3月31日の間
※事由発生日から2年間有効となります。
※平成17年4月1日以降は、それぞれ1年ずつずらして見てください。
※平成14年4月1日以前に迎えられた方は対象になりません。

Q.2年間有効とはどういうことですか? A.事由が発生した日から2年間のうちに申請してください。2年を過ぎますと給付できなくなります。
※ただし、勤続祝については平成14年4月からの新制度ですので、これ以前に勤続祝を迎えられた方がさかのぼって申請されても対象にはなりません。
例…入社日が平成3年4月1日→満11年目ですので対象になりません。
Q.平成14年2月から休業して仕事復帰は4月中旬になりそうなのですが、休業見舞金の申請はどちらの用紙ですればよいですか? A.旧制度の「共済金給付申請書」で申請してください。
休業し始めた日が基準になります。平成14年4月1日以降休業し始めた場合は新しい用紙「慶弔共済事由発生報告書兼証明書」を使ってください。
Q.「慶弔共済事由発生報告書兼証明書」はコピーして使ってよいですか? A.使用できません。コピーされたもので申請されるとお返しして書き直していただくことになりますので、用紙がない場合はご連絡ください。郵送いたします。
Q.これから発生するものについて旧制度の用紙を使ってもよいですか? A.使用できません。「慶弔共済事由発生報告書兼証明書」を使ってください。
※ただし、先に出された小学・中学祝、銀婚祝については受付けておりますので改めて申請される必要はありません。
なお、平成14年3月31日までに発生した事由については旧制度の「共済金給付申請書」を使ってください。
Q.事業所番号と会員番号がわかりません。 A.会員証に記載されています。また、分からない場合は空欄にして提出されても受付いたします。

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