情 報 公 開


  業務および財務等に関する資料

寄附行為

財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター寄附行為


第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は、財団法人富山市勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)と称する。
 (事務所)
第2条 センターの事務所は、富山県富山市大手町6番14号に置く。
 (目的)
第3条 センターは、富山市内の中小企業に勤務する者(以下「中小企業勤労者」という。)及び市民に対して総合的な福祉事業を行うことにより、中小企業勤労者等の福祉の向上を図り、もって中小企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中小企業勤労者の在職中の生活安定に係る事業
(2) 中小企業勤労者等の健康の維持増進に係る事業
(3) 中小企業勤労者等の老後生活の安定に係る事業
(4) 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に係る事業
(5) 中小企業勤労者等の財産形成に係る事業
(6) 富山市が設置するファミリーサポートセンターに係る事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

 (資産の構成)
第5条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 補助金
(5) 事業に伴う収入
(6) 富山市が設置する富山市ファミリーサポートセンターに係る収入
(7) その他の収入
 (資産の種別)
第6条 センターの資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の際基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 (資産の管理)
第7条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他安全確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
 (基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、センターの事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数又は評議員現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、富山県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
 (経費の支弁)
第9条 センターの経費は、運用財産をもって支弁する。
 (長期借入金)
第10条 センターが資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、富山県知事の承認を得なければならない。
 (新たな義務の負担等)
第11条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、センターが新たな義務の負担又は権利の放棄を行おうとするときは、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、富山県知事の承認を得なければならない。

第3章 事業計画等

 (事業計画及び収支予算)
第12条 センターの事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会及び評議員会の議決を得て、当該年度開始前に富山県知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 (事業報告及び収支決算)
第13条 センターの事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに理事長が作成し、監事の監査を経、理事会及び評議員会の承認を得て、当該年度終了後60日以内に富山県知事に報告しなければならない。
 (事業年度)
第14条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員

 (役員の種別及び選任)
第15条 センターに次の役員を置く。
(1) 理 事 長 1人
(2) 副理事長 3人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理  事 15人以上20人以内(理事長、副理事長及び専務理事を含む。)
(5) 監  事 2人
 (役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えて、遅滞なくその旨を富山県知事に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を富山県知事に届け出なければならない。
 (役員の職務)
第17条 理事長は、センターを代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは理事長があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐してセンターの常務を掌理し、理事長及び副理事長が欠けたときは理事長の職務を行う。
4 理事は、理事会を構成し、センターの業務の執行を決定する。
5 監事は、民法第59条各号に掲げる職務を行う。
 (役員の任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 (役員の解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得て、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ るとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (役員の報酬)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 理事会

 (構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
 (権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、センターの運営に関し重要な事項を議決する。
 (開催)
第23条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
 (召集)
第24条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面により、開会の日の7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第25条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 (定足数)
第26条 理事会の会議は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 (議決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 (書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ、通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の適用については、書面表決者又は表決の委任者は、出席したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の必要がある場合、又は軽微な事項については、理事長は、書面により理事に賛否を求めて、理事会の議決に代えることができる。
 (議事録)
第29条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者については、その旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから、その理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
 (監事の出席)
第30条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第6章 評議員会

 (設置)
第31条 センターに、評議員15名以上20名以内をもって構成する評議員会を置く。
 (権能)
第32条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じてセンターの運営に関する基本的な事項について審議し、理事長に助言する。
 (会議の運営等)
第33条 評議員会は、理事長がこれを招集する。
2 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員がこれを互選する。
3 第24条第2項及び第26条から第29条までの規定は、評議員会について準用する。
 (評議員)
第34条 評議員は、理事会において選出し、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員は、役員を兼ねることができない。
3 第18条及び第19条の規定は、評議員について準用する。
4 評議員には、費用を弁償することができる。

第7章 事務局

 (事務局)
第35条 センターの事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。

第8章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、富山県知事の認可を得なければ変更することができない。
 (解散)
第37条 センターは、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、富山県知事の認可を得て解散することができる。
 (残余財産の処分)
第38条 解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経、かつ、富山県知事の承認を得て、センターと類似の目的を有する団体又は富山市に寄附するものとする。

第9章 補則

 (委任)
第39条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、定める。

附則
1 この寄附行為は、センターの設立に係る富山県知事の許可のあった日から施行する。
2 センターの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 センターの設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず、附則第1項の許可のあった日から平成8年3月31日までとする。
4 センターの設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
附則
1 この寄附行為は、富山県知事の認可のあった日(平成9年4月24日)から施行する。
附則
1 この寄附行為は、富山県知事の認可のあった日(平成12年1月14日)から施行する。



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