●重度障害・後遺障害見舞金
交通事故、不慮の事故により受けた傷害が治癒したあとも残存する障害で、今後回復する見込みのない状態と医師が判断したとき給付されます。
「身体障害等級別支払割合表」の第3級の1、5及び第4級から第14級のいずれかに該当する障害につき給付対象となります。