●重度障害・後遺障害見舞金

 

事故による後遺障害

交通事故、不慮の事故により受けた傷害が治癒したあとも残存する障害で、今後回復する見込みのない状態と医師が判断したとき給付されます。

「身体障害等級別支払割合表」の第3級の1、5及び第4級から第14級のいずれかに該当する障害につき給付対象となります。

交通事故 年齢問わず (最高135,000円)
不慮の事故 年齢問わず (最高 45,000円)


提出書類
(1) 本人死亡・後遺障害共済金請求書(4枚複写)
(2) 医師の後遺障害診断書(所定の用紙)
(3) 交通事故、または不慮の事故である証明書(コピー可)
(4) その他、必要書類
※(1)、(2)、(4)はUサポートとやまから郵送します。

 

│重度障害│事故による後遺障害│

 

│共済金給付事業│共済金給付手続きについて│共済給付金一覧│見舞金について│
│死亡弔慰金│重度障害・後遺障害見舞金│身体障害等級支払割合表│