●見舞金について

休業見舞金
会員が傷病のため連続して事業所を以下の期間休業した場合、給付されます。
休業日数 給付金額(円)
 14日以上30日未満 5,000 
 30日以上60日未満 10,000 
 60日以上90日未満 15,000 
 90日以上120日未満 20,000 
 120日以上 25,000 
共済金請求書 兼 証明書(4枚複写)を記入し、Uサポートとやまに提出、または郵送して下さい。
添付書類は要りません。

休業日数について
休業した日から出勤した前日までを週休日・休日等を含め連続して数えて下さい。
また、同一の傷病の場合 
休業の後10日以内の出勤があり、再休業した場合は出勤日を含めて数えます。
休業の後、出勤日が11日以上120日以内あった場合は休業日数のみを数えます。
休業の後121日以上の出勤があり、再休業した場合は別の傷病とみなし、前回の休業と再休業日数を加算して申請することはできません。
異なる傷病の場合
  それぞれの休業日数を数えます。例えば、骨折して18日休業し、1日出勤したのち病気で42日休業した場合は、14日以上休業と、30日以上休業で別々に申請します。前回の休業と再休業日数を加算して申請することはできません。

住宅災害・それによる同居親族の死亡

火災、自然災害によって会員が居住する建物が損害を被った場合、損害の程度によって共済金を給付します。また、それによって同居する親族に死亡者が出た場合、それぞれ共済金を給付します。
<申請するには>

これらの申請には現場調査が必要ですので、発生した場合はすぐにUサポートとやまへ
電話して下さい。(076-493-1354)
担当者が申請書類を持って伺います。

 

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