死亡弔慰金
会員が病気、事故などにより死亡したとき給付されます。発生した場合は早急にUサポートとやまに電話して下さい。(076-493-1354)事由に応じた書類一式を郵送しますので、それに従い申請してください。
※ただし、Uサポートとやま加入一年以内の自殺行為による死亡は給付対象になりません。

 

共済金の受取人について
共済金の受取りは通常会員本人になりますが、会員が死亡したとき共済金受取人が発生します。その順位を以下のとおり定めます。
(1) 会員の配偶者
(2) 会員の死亡時、会員の収入により生計を維持していた会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 会員の死亡時、会員の収入により生計を維持していた会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(4) (2)に該当しない会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(5) (3)に該当しない会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(1)〜(5)において同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めます。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。
文章中の「会員の死亡時、会員の収入により生計を維持していた」とは、会員の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、会員の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。
上記に該当する者がいない場合はUサポートとやまへ電話して下さい。(076-493-1354)

死亡共済金の受取りについて
(1) 事業所は会員が死亡した旨をUサポートとやまへご連絡下さい。(076-493-1354)
(2) Uサポートとやまから事業所を通じて、本人死亡・後遺障害共済金請求書(4枚複写)とその他必要書類を受取り、受取人本人が書類を記入します。
(3) 事業所は会員の脱会の異動報告書(3枚複写)をUサポートとやまに提出、または郵送します。
(4) 本人死亡・後遺障害共済金請求書(4枚複写)とその他必要書類、添付書類を揃えてUサポートとやまへ提出、または郵送します。
(5) 書類を審査し、受取人が記入した口座に振込みます。

 

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