(1) |
会員の配偶者 |
(2) |
会員の死亡時、会員の収入により生計を維持していた会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
(3) |
会員の死亡時、会員の収入により生計を維持していた会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
(4) |
(2)に該当しない会員の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
(5) |
(3)に該当しない会員の配偶者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 |
※ |
(1)〜(5)において同順位の共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めます。この場合、その代表者は他の共済金受取人を代表するものとします。 |
※ |
文章中の「会員の死亡時、会員の収入により生計を維持していた」とは、会員の収入により、日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、会員の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係が常態であった場合をいいます。 |
※ |
上記に該当する者がいない場合はUサポートとやまへ電話して下さい。(076-493-1354) |